尼子充勇士の会
尼子充勇士の会 会則
第1条(名称)
本会は、『尼子充勇士の会』と称する。
第2条(目的)
本会は、戦国大名尼子氏に関する歴史を学び、楽しむことを目的とする。
第3条(活動)
本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
一、史跡を巡る実地イベント
二、Web通話ツールを活用した交流会
三、会員により提案され、代表及び事務局長の同意を得た活動
第4条(会員資格)
第2条の趣旨に賛同し、以下の規定を遵守する者は会員となることができる。
一、本会内外を問わず、公序良俗に反する活動及び反社会的活動を行わない。
二、他の会員や第三者に対し敬意を持って接し、攻撃的または侮辱的な言動を行わない。
三、本会で知り得た他の会員の個人情報(氏名、住所、顔写真、動画等を含む)を外部に漏洩しない。退会後も同様とする。
四、以上の規定を遵守し、本会の活動に前向きに参加する。
第5条(情報の保護)
一、本会は、会員から提供された情報(Xのアカウント名を含む)を適切に管理し、会員のプライバシーを保護する。
二、情報の利用目的及び管理方法は、別に定める規程(個人情報保護規則)に従う。
第6条(会員の権利)
会員には以下の権利が与えられる。
一、第3条に定める本会の活動について、代表または事務局長に提案する権利。
二、本会則の改定を代表または事務局長に提案する権利。
第7条(役員)
一、本会には代表1名、事務局長1名及び相談役1名を置く。
二、代表及び事務局長は、原則として双方の同意のもとで本会を運営する。ただし、緊急時には一方の判断で対応し、事後に報告する。
三、相談役は、代表及び事務局長の求めに応じ、本会の運営に関する助言を行う。相談役は運営に対する助言以外の権限を持たない。
四、代表及び事務局長は、会員の互選により選出され、任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
五、相談役は、会員からの立候補または推薦に基づき、代表及び事務局長の同意により選任される。立候補者または推薦される者がいない場合は、代表及び事務局長の推薦により選任される。任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第8条(会費)
イベント開催に必要な費用が発生する場合、その都度、必要最低限の会費を参加者から徴収する。ただし、営利を目的とした会費の設定は行わない。
第9条(脱会処分)
以下のいずれかに該当する者は、代表及び事務局長の同意により脱会処分とする。
一、第4条第一号から第三号のいずれかに違反した場合。
二、本会の目的や運営に著しく反する行為を行った場合。
三、脱会処分を行う場合、事前に本人に通知し、弁明の機会を与える。
第10条(会則改定)
本会則の改定は、以下のいずれかの方法により行う。
一、会員の過半数の同意を得た場合。
二、会員の過半数の同意が得られない場合、代表及び事務局長の同意。
三、改定案は事前に会員に通知し、意見を求めるものとする。
以上